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最高裁判所第二小法廷 昭和40年(オ)944号 判決 1966年4月15日

上告人

近藤隆二

右訴訟代理人

森田友五郎

被上告人

金子千代

右訴訟代理人

北村利弥

小山斉

戸田喬康

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人森田友五郎の上告理由一、二について。

民法一六二条二項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称するものであり、占有者が右のような強暴の行為を以て占有を取得し、または、保持しているものでない以上は、たとい、不動産所有者その他その占有の不法を主張する者から、異議をうけ、不動産の返還、右占有者名義の所有権移転登記の抹消手続方の請求をうけた事実があつても、これがためにその占有が民法一六二条二項にいわゆる平穏を失うにいたるものではないと解すべきである。

本件記録を検討すると、被上告人の先代金子三吉及びその相続人である被上告人が、一〇年間所有の意思をもつて、平穏、公然に本件土地を占有し、かつ、その占有のはじめ善意にして過失がなかつたものであると認定し、被上告人の本件土地所有権の時効取得を認容した原判決(その引用する一審判決。以下同じ。)の判断説示は、その適法に確定した事実関係から、正当として肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つて、原判決の正当な判断を非難するに帰し、採用できない。

同三について。<省略>

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

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